商品概要説明書
事 業 性 の ロ ー ン
商品名 | 資本的劣後ローン(准資本型) |
---|---|
融資対象者 | (1)実質債務超過に陥っている法人に限定します。 (2)劣後ローンを活用する内容が盛り込まれており、かつ、当金庫が認めた実抜計画書または合実計画書に取組みし、申込人の技術力・販売力や成長性等から判断して、一定の経営改善見通しがあること。 (3)劣後ローンの契約書に明文化されているコベナンツ(財務制限条項)の履行が確実に見込めること。 |
資金使途 |
申込人に対して当金庫が有する既存の貸付金(代理貸付・債務保証・割引手形・県信用保証協会付融資・保証会社付融資を除く)を、劣後ローンに転換して実行することが原則であり、資金使途の制限はありません。 |
融資金額 | 申込人に対して当金庫有する既存の貸付金合計(代理貸付・債務保証・割引手形・県信用保証協会付融資・保証会社付融資を除く)の範囲内とします。 なお、融資金額は、申込人の財務内容(実質債務超過額)および経営改善の見通しを十分に考慮して決定します。 |
融資期間 | 5年超15年以内とします。 なお、融資期間は、申込人の財務内容(実質債務超過額)および経営改善の見通しを十分に考慮して決定します。 |
融資方式・返済方法 | 証書貸付方式とし、原則として「期日一括償還」とします。 利息徴求は毎月後取りとし、口座振替方式とします。 |
貸付利率 | 当金庫所定の利率を適用させていただきます。 |
担保 | 原則として無担保とし、かつ、契約締結後に新たな担保権の設定は受けません。 ただし、劣後ローンの対象となる既存貸出金に担保権(根担保を含む)が存在する場合、法的破綻時に至るまでの間に他の債権に先んじて担保からの回収を行わないことを前提とし、「担保解除を行うことが事実上困難」と認められる場合は、引続き担保として徴求し、それ以外は担保権を解除しなければなりません。 なお、「担保解除を行うことが事実上困難」と認められる場合とは、以下の事を言います。 (1)一部でも担保からの回収が見込まれる場合 ※根担保の場合、劣後ローンと通常ローンにかかわらず、保全額を按分で割付し、担保からの回収が一部でも見込まれる場合 (2)将来的には、担保からの回収を一定程度見込みことができる場合 ※先順位担保権の残高減少が見込まれる、または合理的な理由により担保価格の増加が見込まれる場合など |
連帯保証人 | 原則として不要とし、かつ、契約締結後に新たな保証契約の締結は行いません。 ただし、劣後ローンの対象となる既存貸出金に連帯保証人が存在する場合は、保障実行後における「劣後性等の用件確保」を前提として、引続き連帯保証人として徴求するか、または、連帯保証人を不要とする場合は連帯保証人の脱退契約を締結します。 |
鶴岡信用金庫
(事−9 資本的劣後ローン(准資本型))