商品概要説明書

相続専用定期預金「つなぐ思い」

 

商品名(愛称名) ・相続専用定期預金「つなぐ思い」
ご利用いただける方 ・金融機関(当金庫以外の金融機関を含む)での相続手続き完了後1年以内に、相続した預金を上限に新規にお預け入れする方
・相続専用定期預金「つなぐ思い」が満期となった方
※以下の書類等により、「お預入される方が相続人であること」「金融機関での相続完了時期」「相続した預金金額」を確認させていただきます。
(例)本人確認書類(運転免許証等)、遺産分割協議書の写し、金融機関に提出した相続依頼書の写し、遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済のもの)
期 間 ・3ヵ月、1年(自動継続のお取扱いとなります)
・満期日指定方式は、取扱はできません。
預 入 (1)預入方法
・一括預入

(2)預入金額
・100万円以上でかつ相続した預金を上限とします。

(3)預入単位
・1円単位
払戻方法 ・満期日以後に一括して払戻します。
利 息

(1)適用金利
・固定金利
  預入期間3ヵ月・・年0.80%
  預入期間 1年・・年0.20%(新規)、0.04%(継続)

(2)利払方法
・満期日以後に一括して支払います。

(3)計算方法
・付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算

税 金 ・利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
 (ただし、、マル優を利用の場合は除きます。)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料 ・なし
付加できる特約事項 ・マル優の取扱いができます。
中途解約時の取扱い ・満期日前に解約する場合は当金庫所定の中途解約利率により計算した利息をとともに払戻します。
金利情報の入手方法 ・金利は窓口へご照会ください。
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総合企画部(9時〜17時、電話0235−22−0059)にお申し出ください。
紛争解決措置
東京弁護士会(電話03−3581−0031)、第一東京弁護士会(電話:03−3595−8588)、第二東京弁護士会(電 話:03−3581−2249)の仲裁センター等で紛争解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総合企画部また は全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03−3517−5825)にお申し出ください。 また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項

・本預金を「総合口座」の担保とすることはできません。
・預金保険制度の付保対象商品であり、1預金者あたり対象預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます。
(注)預金保険制度の詳細については、「預金保険制度」のパンフレットをご参照ください。
・金利情勢の大幅な変化があった場合、適用金利その他の条件の見直しをすることがあります。

鶴岡信用金庫

(定−19 相続専用定期預金「つなぐ思い」)

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