商品概要説明書

信 友 会 定 期 預 金

 

商品名(愛称名) ・信友会定期預金(当金庫OB対象)
ご利用いただける方 ・つるしんOB会発行の「会員証」をお持ちの方。
期 間 ・1年
・満期日指定方式は、取扱はできません。
自動継続の取扱 ・自動継続(元金継続)のみの取扱いとなります。
預 入 (1)預入方法
・一括でのお預け入れいただきます。(通帳式定期預金のみの取扱となります)

(2)預入金額
・100円以上
・預け入れ限度額は、会員ご本人様500万円以内に限らせて頂きます。
・「会員証」裏面に預入店舗を表示させて頂き、当該店舗印を押印させて頂きます。

(3)預入単位
・1円単位
払戻方法 ・満期日以後に一括して払い戻します。
利 息 (1)適用金利
・預入時のスーパー定期<S型><M型>1年ものの店頭表示金利+0.03%を満期日まで適用します。

(2)利払頻度
・満期日以後に一括して支払います。

(3)計算方法
・付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算

(4)税金
・20%の源泉分離課税(国税15%、地方税5%)
 (ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

 

手数料 ・なし
付加できる特約事項 ・マル優(障害者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)のお取扱ができます。
中途解約時の取扱い ・満期日前に解約する場合は、下記の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに払戻します。
  6か月未満………………解約日における普通預金利率
  6か月以上1年未満……約定利率×50%
金利情報の入手方法 ・金利は店頭のポスター金利表示システム、または窓口へご照会ください。
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総合企画部(9時〜17時、電話0235−22−0059)にお申し出ください。
紛争解決措置
東京弁護士会(電話03−3581−0031)、第一東京弁護士会(電話:03−3595−8588)、第二東京弁護士会(電話:03−3581−2249)の仲裁センター等で紛争解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総合企画部または全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03−3517−5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項 ・本預金を「総合口座」の担保とすることはできません。
・預金保険制度の付保対象商品であり、1預金者あたり対象預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます。
 (注)預金保険制度の詳細については、「預金保険制度」のパンフレットをご参照ください。
・金利情勢の大幅な変化があった場合、適用金利その他の条件を見直すことがあります。

鶴岡信用金庫

(定−15 信友会定期預金)

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