商品概要説明書

外 貨 定 期 預 金
(本商品は、信金中央金庫の取扱となり、当金庫は取次金庫となります)

平成24年12月10日現在適用中

商品名 ・小口外貨定期預金
・大口外貨定期預金
ご利用いただける方 ・個人、法人
お取扱い通貨 ・米ドル、カナダドル、英ポンド、スイスフラン、ユーロ、オーストラリアドル
お預け入れ金額 ・小口外貨定期預金
100通貨単位以上
・大口外貨定期預金
10万米ドル以上、10万ユーロ以上
・米ドル、ユーロ以外の通貨は小口、大口の区分はございません。
お預け入れ期間 ・7日以上1年以内
利率 ・利率は市場金利に基づき毎日決定されます。
・お預け入れ時の利率は満期日まで変わりません。
利息計算 ・付利単位は1通貨単位
・1年を365日とする日割計算(単利計算)
払戻方法 ・元利金とも満期日に一括して払い戻します。
・自動継続または自動解約のお取扱いはしておりませんので、満期時には「定期預 金証書」および「お届け印」をご持参の上ご来店いただきます。
手数料 ・外貨でのお預け入れ、払出しや、EXCHANGEを伴う少額での払出しの場合、手数料がかかります。
中途解約の
お取扱い
・中途解約はできませんのでご了承下さい。
・万が一、信金中央金庫がやむをえないものと認めて中途解約となった場合、解約日までの利率は、本中金所定の利率となります。
預金の譲渡・
質入れ
・預金の譲渡・質入れはできません。
為替変動リスク ・この預金には為替変動リスクがあります。為替相場の変動によって満期日の払戻円貨額または払戻円換算額が預入円貨額または預入円換算額を下回る場合があります。
預金保険 ・預金保険制度の保護対象とならない預金です。
・元本とその利息については、概算払い率に応じて払い戻されることになります。したがって、金額が一部カットされることがあります。
税 金 (個人)
・利息は一律20%の源泉分離課税(マル優の適用は受けられません。)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税が付加されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。
・為替差益は雑所得として総合課税(年収2,000万円以下の給与所得者で差益を含め給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば申告不要)
・為替差益は他の雑所得の範囲内で控除することができます。(他の所得との損益通算はできません。)
(一般法人)
・総合課税となります。
・為替差損は通常営業外損益として認識され、法人税申告額に含まれます。
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、信金中央金庫営業日に、信金中央金庫海外業務支援部(8:45〜17:15、電話0120−528−596)までお申し出ください。
紛争解決措置
東京弁護士会 紛争解決センター(電話03−3581−0031)、第一東京弁護士会 仲裁センター(電話:03−3595−8588)、第二東京弁護士 会 仲裁センター(電話:03−3581−2249)をご利用いただくことにより、紛争の解決を図ることも可能です。
なお、東京都以外の各地(一部地域を除く)のお客さまにもご利用いただけます。
その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において上記仲裁センター等とテレビ会議システムを用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
ご利用を希望されるお客さまは、上記の仲裁センター等もしくは海外業務支援部へお問い合わせ下さい。

鶴岡信用金庫

(外−2 外貨定期預金)

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