商品概要説明書

期 日 指 定 定 期 預 金

 

商品名 期日指定定期預金
ご利用いただける方 ・個人のみ
期 間 ・最長3年(据置期間1年)
・満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年経過後から3年までの任意の日を指定できます。ただし、満期日の指定は1ヵ月前までに通知が必要です。
・満期日の指定がないときは最長預入期限が満期日となります。
・預入時の申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
預 入 (1)預入方法
・一括預入

(2)預入金額
・100円以上300万円未満

(3)預入単位
・1円単位
払戻方法 ・満期日以後に一括して払戻します。
利 息 (1)適用金利
・固定金利
・預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
・自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。

(2)利払方法 (頻度)
・満期日以後に一括して支払います。

(3)計算方法
・付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で、1年毎の複利計算
税 金 ・個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料 ・なし
付加できる特約事項 ・自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%上乗せした利率)
・マル優の取扱いができます。
中途解約時の取扱い ・満期日前に解約する場合は、下記の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により1年毎の複利計算した期限前解約利息とともに払戻します。
金利情報の入手方法 ・金利は店頭のポスター金利表示システム、または窓口へご照会ください。
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総合企画部(9時〜17時、電話0235−22−0059)にお申し出ください。
紛争解決措置
東京弁護士会(電話03−3581−0031)、第一東京弁護士会(電話:03−3595−8588)、第二東京弁護士会(電 話:03−3581−2249)の仲裁センター等で紛争解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総合企画部また は全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03−3517−5825)にお申し出ください。 また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項 ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
・預金保険制度の付保対象商品であり、1預金者あたり対象預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます。
(注)預金保険制度の詳細については、「預金保険制度」のパンフレットをご参照ください。

 

中途解約利率
6カ月未満………………………解約日における普通預金利率
6カ月以上1年未満……………2年以上利率×40%
1年以上1年6カ月未満………2年以上利率×50%
1年6カ月以上2年未満………2年以上利率×60%
2年以上2年6カ月未満………2年以上利率×70%
2年6カ月以上3年未満………2年以上利率×90%

※小数点第3位以下は切捨てます。

鶴岡信用金庫

(定−4 期日指定定期預)

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