商品概要説明書

通 知 預 金

 

商品名 通知預金
ご利用いただける方 ・法人、個人
期 間 ・期間の定めはありません。
ただし、預入日から7日間の据置期間が必要です。
預 入 (1)預入方法
・一括預入

(2)預入金額
・10,000円以上

(3)預入単位
・1円単位
払戻方法 ・随時解約(一括払戻し)できます。
ただし、解約する日の2日前までに通知が必要です。
利 息

 

(1)適用金利
・変動金利
・毎日の店頭表示の利率を適用します。

(2)利払方法
・解約時(払戻時)に一括して支払います。

(3)計算方法
・付利単位を1,000円とし、1年を365日とする日割計算
税 金 ・個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
・法人は総合課税となります。
手数料 ・なし
付加できる特約事項 ・個人の方はマル優の取扱いができます。
中途解約時の取扱い ・据置期間内に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息とともに支払います。
金利情報の入手方法 ・金利は店頭のポスター金利表示システム、または窓口へご照会ください。
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総合企画部(9時〜17時、電話0235−22−0059)にお申し出ください。
紛争解決措置
東京弁護士会(電話03−3581−0031)、第一東京弁護士会(電話:03−3595−8588)、第二東京弁護士会(電 話:03−3581−2249)の仲裁センター等で紛争解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総合企画部また は全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03−3517−5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項 ・預金保険制度の付保対象商品であり、1預金者あたり対象預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます。
(注)預金保険制度の詳細については、「預金保険制度」のパンフレットをご参照ください。

鶴岡信用金庫

(流−4 通知預金)

商品概要説明書一覧